学校伝染病と出席停止について
集団生活を行う学校では、学校保険法により、特に予防すべき伝染病が定められています。
これらの病気にかかった場合には、感染予防のため出席停止となります。
本人のためにも、他の人にうつさないためにも充分休ませましょう。
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病 名 |
出席停止の期間 |
| 第1種 |
法定伝染病(コレラ、赤痢、ペスト等) |
なおるまで |
| 第2種 |
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| 第3種 |
| 腸管出血性大腸菌感染症(Oー157等) |
| 流行性結膜炎 |
その他
手足口病
溶連菌感染症
伝染病性紅斑 等 |
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医師が伝染の恐れがないと認めるまで |
| インフルエンザ |
解熱した後、2日を経過するまで |
| 百日咳 |
特有の咳が消失するまで |
| 麻疹(はしか) |
解熱した後、3日を経過するまで |
| 風疹(三日はしか) |
発疹が消失するまで |
| 水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
| 流行性耳下腺炎 |
耳下腺の腫脹が消失するまで |
◎もし学校伝染病にかかったら・・・
@医師の診断を受けて、伝染病又は伝染病の疑いがあると言われた場合は、学校を休ませて、
すぐに学校に連絡して下さい。(診断書は必要ありません)
A伝染病が広がらないように注意して下さい。(外出したり、友だちと遊ばせたりしない)
◎学校伝染病が治った時
医師から登校許可がでてから登校させて下さい。
(親の判断だけで登校させないようにお願いします。)