学校伝染病と出席停止について
 集団生活を行う学校では、学校保険法により、特に予防すべき伝染病が定められています。
これらの病気にかかった場合には、感染予防のため出席停止となります。
本人のためにも、他の人にうつさないためにも充分休ませましょう。
病       名        出席停止の期間
第1種 法定伝染病(コレラ、赤痢、ペスト等) なおるまで
第2種
第3種
腸管出血性大腸菌感染症(Oー157等)
流行性結膜炎
その他
手足口病
溶連菌感染症
伝染病性紅斑     等
医師が伝染の恐れがないと認めるまで 
インフルエンザ 解熱した後、2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
麻疹(はしか) 解熱した後、3日を経過するまで
風疹(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺の腫脹が消失するまで
◎もし学校伝染病にかかったら・・・

 @医師の診断を受けて、伝染病又は伝染病の疑いがあると言われた場合は、学校を休ませて、
   すぐに学校に連絡して下さい。(診断書は必要ありません)

 A伝染病が広がらないように注意して下さい。(外出したり、友だちと遊ばせたりしない)

◎学校伝染病が治った時

  医師から登校許可がでてから登校させて下さい。
  (親の判断だけで登校させないようにお願いします。)